(確認の取消しの申請) 第八条 文部科学大臣及び厚生労働大臣の確認の取消しを受けようとするときは、第五条第一項の確認を受けた者は、申請書を文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗