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厚生労働省組織規則 第七百四十二条 (健康福祉課の所掌事務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(健康福祉課の所掌事務)

第七百四十二条

健康福祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する総括に関すること。
  2. 一の二
    医療の安全に関する取組の普及及び啓発に関すること。
  3. 一の三
    地域医療構想の達成に向けた取組の推進に関すること。
  4. 一の四
    災害時における医療の確保の支援に関すること。
  5. 医師の確保に関すること。
  6. 二の二
    医療法第五条の二の規定による医師の確保を特に図るべき区域で勤務した医師の認定に関すること。
  7. 削除
  8. あん摩マッサージ指圧師の養成施設、あん摩マッサージ指圧師及びはり師の養成施設、あん摩マッサージ指圧師及びきゅう師の養成施設並びにあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の養成施設の認定及び監督に関すること。
  9. 五及び六
    削除
  10. 栄養士養成施設及び管理栄養士養成施設の指定及び監督に関すること。
  11. 八から十まで
    削除
  12. 十一
    クリーニング業法第七条の二第一項に規定する指定試験機関の指定及び監督並びに同法第七条の十七第一項の規定による認定及び同条第二項の規定による通知に関すること。
  13. 十二
    クリーニング師の試験に関する学力の認定に関すること。
  14. 十三から十九まで
    削除
  15. 二十
    主任児童委員の指名に関すること。
  16. 二十一
    削除
  17. 二十二
    生活保護法第三十四条第二項に規定する指定医療機関の監督に関すること。
  18. 二十三
    民生委員及び児童委員の委嘱及び解嘱並びに表彰に関すること。
  19. 二十四
    社会福祉士及び介護福祉士法第七条第二号に規定する社会福祉士短期養成施設等及び同条第三号に規定する社会福祉士一般養成施設等(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定に係る学校に限る。)の指定及び監督に関すること。
  20. 二十五
    社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第二項第一号から第三号まで及び第五号及び第四十条第二項第二号に規定する学校(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定に係る学校に限る。)の指定及び監督に関すること。
  21. 二十六
    社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第二項第四号及び附則第九条第一項各号の規定による指定並びに当該指定を受けた高等学校等の監督に関すること。
  22. 二十七
    社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第二十二条第四項の規定による届出及び同令第二十三条の二第四項の規定による報告書の受理(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校の設置者に係るものに限る。)に関すること。
  23. 二十八
    社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第十三条、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第十三条及び社会福祉に関する科目を定める省令第十条の規定による名簿の受理に関すること。
  24. 二十九
    社会福祉に関する科目を定める省令第五条の規定による確認に関すること。
  25. 三十
    削除
  26. 三十一及び三十二
    削除
  27. 三十三
    精神保健福祉士法第七条第二号に規定する精神保健福祉士短期養成施設等及び同条第三号に規定する精神保健福祉士一般養成施設等(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定に係る学校に限る。)の指定及び監督に関すること。
  28. 三十三の二
    都道府県医療費適正化計画その他の医療に要する費用の適正化の推進に関する地方公共団体その他の関係者との連絡調整に関すること(企画調整課の所掌に属するものを除く。)。
  29. 三十三の三
    厚生労働省設置法第十九条第二項の規定により地方厚生支局が分掌することとされた事務に関する地方公共団体との連絡調整に関すること。
  30. 三十四
    支局の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること(地域包括ケア推進課及び保険年金課の所掌に属するものを除く。)。

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