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社会福祉士介護福祉士学校指定規則 第十三条 (講習会修了者名簿の提出)

平成二十年文部科学省・厚生労働省令第二号府省令
(講習会修了者名簿の提出)

第十三条

第三条第一号ト(4)及びワ、第五条第六号、第九号の二及び第十四号ロ並びに第七条の二第一号ホに規定する講習会を行う者は、当該講習会を行ったときは、遅滞なく、当該講習会の課程を修了した者の氏名、性別、当該講習会の受講の開始年月日及び修了年月日を記載した名簿を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

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