(権限の委任) 第十四条 前条に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗