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厚生労働省設置法 第十九条 (地方厚生支局)

平成十一年法律第九十七号法律
(地方厚生支局)

第十九条

地方厚生局の所掌事務(前条第二項及び第三項に定めるものを除く。第五項において同じ。)の一部を分掌させるため、所要の地に、地方厚生支局を置く。

2前項に定めるもののほか、地方厚生支局は、こども家庭庁事務を分掌する。

3前二項に定めるもののほか、地方厚生支局は、消費者庁及び消費者委員会設置法第四条第一項各号に掲げる事務のうち法令の規定により地方厚生支局に属させられた事務をつかさどる。

4地方厚生支局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。

5地方厚生支局の所掌事務及び内部組織は、厚生労働省令で定める。

6前条第四項から第六項までの規定は第二項の規定により地方厚生支局が分掌する事務について、同条第七項の規定は第三項に規定する地方厚生支局に属させられた事務について準用する。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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