(地域包括ケア推進課の所掌事務) 第七百四十三条 地域包括ケア推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。一地域包括ケアシステムの構築の支援に関すること。二支局の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること(地域包括ケアシステムの構築に関するものに限る。)。 e-Gov法令検索で第七百四十三条を開く ↗