条文くん法令検索 AIに質問する

厚生労働省組織規則 第七百四十五条の六 (上席地域包括ケア推進官及び地域包括ケア推進官)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(上席地域包括ケア推進官及び地域包括ケア推進官)

第七百四十五条の六

地域包括ケア推進課に、上席地域包括ケア推進官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び地域包括ケア推進官二人を置く。

2上席地域包括ケア推進官は、命を受けて、第七百四十三条各号に掲げる事務を行い、及び地域包括ケア推進官の行う事務を整理する。

3地域包括ケア推進官は、命を受けて、第七百四十三条各号に掲げる事務を行う。

e-Gov法令検索で第七百四十五条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生労働省組織規則第七百四十五条の六(上席地域包括ケア推進官及び地域包括ケア推進官)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七百四十五条の五の二(医事管理調整官) 厚生労働省組織規則 目次 第七百四十六条(上席社会保険監査指導官及び企業年金監査官) →