(上席地域包括ケア推進官及び地域包括ケア推進官)
第七百四十五条の六
地域包括ケア推進課に、上席地域包括ケア推進官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び地域包括ケア推進官二人を置く。
2上席地域包括ケア推進官は、命を受けて、第七百四十三条各号に掲げる事務を行い、及び地域包括ケア推進官の行う事務を整理する。
3地域包括ケア推進官は、命を受けて、第七百四十三条各号に掲げる事務を行う。
地域包括ケア推進課に、上席地域包括ケア推進官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び地域包括ケア推進官二人を置く。
2上席地域包括ケア推進官は、命を受けて、第七百四十三条各号に掲げる事務を行い、及び地域包括ケア推進官の行う事務を整理する。
3地域包括ケア推進官は、命を受けて、第七百四十三条各号に掲げる事務を行う。