(医事管理調整官) 第七百四十五条の五の二 健康福祉課に、医事管理調整官一人を置く。2医事管理調整官は、命を受けて、第七百四十二条第一号から第二号の二まで及び第三十三号の二に掲げる事務を行う。 e-Gov法令検索で第七百四十五条の五の二を開く ↗