条文くん法令検索 AIに質問する

厚生労働省組織規則 第七百四十五条の五の二 (医事管理調整官)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(医事管理調整官)

第七百四十五条の五の二

健康福祉課に、医事管理調整官一人を置く。

2医事管理調整官は、命を受けて、第七百四十二条第一号から第二号の二まで及び第三十三号の二に掲げる事務を行う。

e-Gov法令検索で第七百四十五条の五の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生労働省組織規則第七百四十五条の五の二(医事管理調整官)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七百四十五条の五(指導監査課の所掌事務) 厚生労働省組織規則 目次 第七百四十五条の六(上席地域包括ケア推進官及び地域包括ケア推進官) →