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地方税法施行令 第三十六条の九 (法第七十三条の四第一項第四号の五の政令で定める者等)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七十三条の四第一項第四号の五の政令で定める者等)

第三十六条の九

第七十三条の四第一項第四号の五に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 老人福祉法附則第六条の二の規定により社会福祉法人とみなされる農業協同組合連合会
  2. 公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会(前号に掲げるものを除く。)、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会、健康保険組合、健康保険組合連合会、企業年金基金、確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、国民年金基金、国民年金基金連合会、商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。)、商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)、石炭鉱業年金基金、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団及び医療法人
  3. 前二号に掲げる者以外の者で老人福祉法第二十条の七の二に規定する老人介護支援センターの設置について同法第十五条第二項の規定により届け出たもの

2第七十三条の四第一項第四号の五に規定する政令で定める不動産は、次に掲げる不動産とする。

  1. 社会福祉法人が経営する老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホームの用に供する不動産
  2. 社会福祉法人及び前項第一号に掲げる者が経営する老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホームの用に供する不動産
  3. 社会福祉法人並びに前項第一号及び第二号に掲げる者が経営する老人福祉法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンター、同法第二十条の三に規定する老人短期入所施設、同法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム及び同法第二十条の七に規定する老人福祉センターの用に供する不動産
  4. 社会福祉法人及び前項各号に掲げる者が経営する老人福祉法第二十条の七の二に規定する老人介護支援センターの用に供する不動産

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