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老人福祉法 第二十条の四 (養護老人ホーム)

昭和三十八年法律第百三十三号法律
(養護老人ホーム)

第二十条の四

養護老人ホームは、第十一条第一項第一号の措置に係る者を入所させ、養護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことを目的とする施設とする。

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