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介護保険法施行規則 第四条 (法第八条第二項の厚生労働省令で定める施設)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第八条第二項の厚生労働省令で定める施設)

第四条

第八条第二項の厚生労働省令で定める施設は、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の四に規定する養護老人ホーム(以下「養護老人ホーム」という。)、同法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム(以下「軽費老人ホーム」という。)及び同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(以下「有料老人ホーム」という。)とする。

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(予定保険料収納率の算定に関する経過措置)
附則

平成十二年度から平成十四年度までの事業運営期間(法第百四十八条第二項第一号に規定する事業運営期間をいう。次条において同じ。)に係る予定保険料収納率の算定に当たって第百四十一条の規定を適用する場合においては、同条中「過去の普通徴収に係る収納率の実績等」とあるのは、「過去の国民健康保険料又は国民健康保険税に係る収納率の実績等」とする。

(居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の上限額の算定方法に関する経過措置)
附則

この省令の施行前に介護保険法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の介護保険法(次項において「旧介護保険法」という。)第五十七条第一項の規定による居宅支援住宅改修費の支給を受けた者に係る第一条の規定による改正後の介護保険法施行規則(以下「新規則」という。)第七十六条の規定の適用については、同条第一項第三号中「介護予防住宅改修費」とあるのは「介護予防住宅改修費及び介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号)第三条の規定による改正前の法第五十七条第一項の規定により支給された居宅支援住宅改修費」と読み替えるものとする。

2この省令の施行前に旧介護保険法第五十七条第一項の規定による居宅支援住宅改修費の支給を受けた者に係る新規則第九十五条の適用については、同条第三号中「居宅介護住宅改修費」とあるのは「居宅介護住宅改修費及び介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号)第三条の規定による改正前の法第五十七条第一項の規定により支給された居宅支援住宅改修費」と読み替えるものとする。

(要介護認定の有効期間に関する経過措置)
附則

要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成十一年厚生省令第五十八号。以下この条において「認定省令」という。)附則第二条に該当するものとされた者が介護保険法第十九条第二項の規定により要支援認定を受けた場合(認定省令第二条第一項第二号に規定する区分に該当する場合に限る。)の介護保険法施行規則第八十七条の規定の適用については、同条第二項中「当該要介護認定に係る要介護状態区分に応じた居宅介護サービス費等区分支給限度基準額」とあるのは「当該要支援認定に係る要支援状態区分に応じた介護予防サービス費等区分支給限度基準額」とする。

(改正令附則第二条第一項第一号の年金額の見込額の算定方法)

改正令附則第二条第一項第一号の年金額の見込額は、平成十九年十二月一日から平成二十年五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。以下「健康保険法等改正法」という。)第十三条の規定による改正後の国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「平成二十年四月改正国保法」という。)第七十六条の三第二項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の総額を六で除した額に十二を乗じて得た額(当該額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。

(改正法附則第二十条第一項ただし書の規定による申出)

改正法附則第二十条第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者(以下この項において「指定居宅サービス事業者」という。)の事業所の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長(他の市町村が行う介護保険の被保険者が当該申出に係る指定居宅サービスを利用している場合には、当該他の市町村の長を含む。)に提出して行うものとする。

  1. 当該申出に係る指定居宅サービス事業者の事業所の名称及び所在地並びにその代表者及び管理者の氏名及び住所
  2. 改正法附則第二十条第一項本文に係る指定を不要とする旨

2指定都市又は中核市の区域に所在する事業所に係る申出をする場合における前項の規定の適用については、同項中「都道府県知事及び市町村長」とあるのは「指定都市又は中核市の長」とする。

(介護保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
附則

医療介護総合確保推進法附則第十一条又は第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた保険給付に係る医療介護総合確保推進法第五条の規定による改正前の介護保険法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護及び同条第七項に規定する介護予防通所介護については、第二条の規定による改正前の介護保険法施行規則第二十二条の三、第二十二条の十、第八十四条第一号、第八十五条の五、第百十四条第二項、第百十九条第二項、第百四十条の三、第百四十条の八、第百四十条の二十二第一項第一号及び第六号並びに第二項、第百四十条の四十三並びに別表第二第一第二号ロ及びヘ並びに第五号イ及びハ並びに第二第二号の規定、第十七条の規定による改正前の介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第一条第二十四号、第二十九号及び第四十九号の規定は、なおその効力を有する。

2医療介護総合確保推進法附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた地域支援事業に係る医療介護総合確保推進法第五条の規定による改正前の介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号及び第二号並びに第二項各号に掲げる事業については、第二条の規定による改正前の介護保険法施行規則第百四十条の六十二の三、第百四十条の六十二の四、第百四十条の六十四第一号及び第二号、第百四十条の六十九から第百四十条の七十一までの規定並びに第十八条の規定による改正前の介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令の規定は、なおその効力を有する。

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