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介護保険法施行規則 第三条 (要支援状態の継続見込期間)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(要支援状態の継続見込期間)

第三条

第七条第二項の厚生労働省令で定める期間は、六月間とする。ただし、法第七条第四項第二号に該当する者であって、その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が令第二条第一号に規定する疾病によって生じたものに係る要支援状態の継続見込期間については、その余命が六月に満たないと判断される場合にあっては、死亡までの間とする。

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(要介護認定等に関する経過措置)
附則

この省令の施行の日から平成十二年九月三十日までの間に行う要介護認定又は要支援認定に係る要介護認定有効期間又は要支援認定有効期間の算定については、第三十八条第一項第二号又は第五十二条第一項第二号中「六月間(市町村が認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては、三月間から五月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間)」とあるのは、「三月間から十二月間までの範囲内において月を単位として市町村が定める期間」とする。

2前項の場合においては、第六十七条第一項第二号中「第三十八条第一項第二号(第四十一条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)」とあるのは「附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される第三十八条第一項第二号」と、同条第二項中「第三十八条第一項第二号」とあるのは「附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される第三十八条第一項第二号」と、第八十六条第一項第二号中「第五十二条第一項第二号(第五十五条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)」とあるのは「附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される第五十二条第一項第二号」と、同条第二項中「第五十二条第一項第二号」とあるのは「附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される第五十二条第一項第二号」とする。

(介護支援専門員に関する省令の廃止)

介護支援専門員に関する省令(平成十年厚生省令第五十三号)は、廃止する。

(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置)
附則

この省令による改正後の介護保険法施行規則第百七十二条及び第百七十二条の二の規定並びに地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第七十一号)による改正後の介護保険法施行規則附則第三十条の規定の適用については、当分の間、第百七十二条中「施設介護サービス費」とあるのは「地域密着型介護サービス費又は施設介護サービス費」と、「指定介護老人福祉施設」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設」と、「指定介護福祉施設サービス」とあるのは「指定地域密着型サービス(法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいい、法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に限る。)又は指定介護福祉施設サービス」と、第百七十二条の二の表第八十三条の五の項中「特定介護サービス」とあるのは「特定介護サービス(法第五十一条の三第一項に規定する特定介護サービス」と、「指定介護福祉施設サービス」とあるのは「指定地域密着型サービス(法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいい、同法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に限る。以下同じ。)又は指定介護福祉施設サービス(法第四十八条第一項第一号に規定する指定介護福祉施設サービス」と、「第五十一条の三第一項に規定する特定介護サービス」とあるのは「特定介護サービス」と、「第四十八条第一項第一号に規定する指定介護福祉施設サービス」とあるのは「指定地域密着型サービス又は指定介護福祉施設サービス」と、「指定介護老人福祉施設」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設」と、同表第八十三条の六第一項の項中「指定介護福祉施設サービスを受けている」とあるのは「指定地域密着型サービス又は指定介護福祉施設サービスを受けている地域密着型介護老人福祉施設又は」と、「指定介護老人福祉施設」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設」と、同表第八十三条の七の項中「指定介護福祉施設サービス」とあるのは「指定地域密着型サービス又は指定介護福祉施設サービス」と、「指定介護老人福祉施設」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設」と、同表第八十三条の八第一項の項中「指定介護老人福祉施設」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設」と、同表第八十三条の八第二項の項中「指定介護老人福祉施設」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設」と、「指定介護福祉施設サービス」とあるのは「指定地域密着型サービス又は指定介護福祉施設サービス」と、附則第三十条中「指定介護福祉施設サービス(」とあるのは「指定地域密着型サービス(法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に限る。)又は指定介護福祉施設サービス(」とする。

(改正令附則第二条第一項の厚生労働省令で定める事項)

第一条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則(以下「新国保規則」という。)第三十二条の十三の規定は、改正令附則第二条第一項の厚生労働省令で定める事項について準用する。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際に現に使用されている証明書については、この省令による改正後の様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に第二条の規定による改正前の介護保険法施行規則第十五条第三号に規定する適合高齢者専用賃貸住宅である賃貸住宅(以下「旧適合高齢者専用賃貸住宅」という。)に係る同令の規定の適用については、平成二十四年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

(準備行為)

新介護保険法施行規則第二十二条の二十三第一項に規定する研修及び新介護保険法施行規則第二十二条の二十六第一項の規定による事業者の指定に関し必要な手続その他の行為は、第二十二条の二十六の改正規定及び第二十二条の二十七の改正規定の施行前においても、新介護保険法施行規則第二十二条の二十六及び第二十二条の二十七の規定の例により行うことができる。

介護保険法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援事業者(以下この条において「指定介護予防支援事業者」という。)であって、同法第八条の二第十八項に規定する介護予防支援を行うものに係る改正法附則第十三条ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る指定介護予防支援事業者の指定をした市町村長に提出して行うものとする。

  1. 当該申出に係る指定介護予防支援事業者の事業所の名称及び所在地並びにその代表者及び管理者の氏名及び住所
  2. 改正法附則第十三条本文に係る指定を不要とする旨

介護支援専門員証の様式については、旧規則の様式第十号による介護支援専門員証は、当分の間、新規則の様式第十号による介護支援専門員証によるものとみなす。

(医療介護総合確保推進法附則第十一条の厚生労働省令で定める者及び日)

医療介護総合確保推進法附則第十一条の厚生労働省令で定める者は次の各号に掲げる者とし、同条の厚生労働省令で定める日は、次の各号に掲げる者に応じ、当該各号に掲げる日とする。

  1. 平成二十七年三月三十一日(医療介護総合確保推進法附則第十四条第一項の場合にあっては、同項に規定する当該特定市町村の同項の条例で定める日)において要支援認定(介護保険法第十九条第二項に規定する要支援認定をいう。以下同じ。)を受けていた被保険者(介護保険法第九条に規定する被保険者をいう。以下同じ。)当該要支援認定の有効期間(介護保険法第三十三条に規定する有効期間をいう。以下同じ。)の末日又は平成三十年三月三十一日のいずれか早い日
  2. その他イ又はロに掲げる者それぞれイ又はロに掲げる日
    1. 市町村が、当該市町村における一部の区域において介護予防・日常生活支援総合事業を行うことが困難であると認めて平成二十九年三月三十一日までの間において当該区域を定める場合であって、当該区域に住所を有する被保険者当該被保険者の住所が当該区域に該当しなくなった日(当該該当しなくなった日において要支援認定を受けていた被保険者にあっては、当該要支援認定の有効期間の末日又は平成三十年三月三十一日のいずれか早い日)
    2. 平成二十七年度(医療介護総合確保推進法附則第十四条第一項の場合にあっては、同項に規定する特定市町村の同項の条例で定める日(平成二十九年三月三十一日と定める場合を除く。)の次の日が属する年度)において要介護認定を受けた被保険者のうち特に必要がある被保険者に対して、平成二十九年三月三十一日までの間において介護予防通所介護及び介護予防訪問介護を引き続き続ける必要がある旨を市町村が定めた場合であって、当該市町村に住所を有する当該必要がある被保険者平成二十九年三月三十一日までの間において当該市町村が定める日(当該市町村が定める日において要支援認定を受けていた当該市町村に住所を有する当該必要がある被保険者にあっては、当該要支援認定の有効期間の末日又は平成三十年三月三十一日のいずれか早い日)
(年金保険者の市町村に対する通知に関する特例)

平成二十九年六月までの間の第百六十五条の四の二第二項第一号の規定の適用については、同号中「前年以前三年内」とあるのは「前年」と、同項第二号の規定の適用については、「前年以前二年内」とあるのは「前年」とする。

2平成二十九年七月から平成三十年六月までの間の第百六十五条の四の二第二項第一号の規定の適用については、同号中「前年以前三年内」とあるのは、「前年以前二年内」とする。

(看護職員が行う指定介護予防居宅療養管理指導に係る経過措置)
附則

この省令の施行の際現に介護保険法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスを行っている事業所において行われる旧施行規則第二十二条の九第五項に規定する介護予防居宅療養管理指導については、旧施行規則第二十二条の八、第二十二条の九及び第百四十条の七第一項第五号の規定は、平成三十年九月三十日までの間、なおその効力を有する。

(介護療養型医療施設に関する特例)

第二条の規定による改正後の介護保険法施行規則第百四十条の七十二の五第三項、第四項及び第七項の規定は、健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設により行われる介護療養施設サービスについて準用する。この場合において、第二条の規定による改正後の介護保険法施行規則第百四十条の七十二の五第三項中「施設サービス」とあるのは「施設サービス(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設により行われる介護療養施設サービスを含む。)」と、同条第七項中「介護サービス事業者」とあるのは「介護サービス事業者(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第三号に規定する指定介護療養型医療施設の開設者を含む。)」と読み替えるものとする。

(経過措置)
附則

次の各号に掲げる給付を受ける権利を法律の規定により担保に供している者に係る年金保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十六条の四において準用する介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百三十四条第一項、介護保険法第百三十一条及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百七条第一項に規定する年金保険者をいう。)については、当該各号に定める規定は、なおその効力を有する。

  1. 介護保険法第百三十一条に規定する老齢等年金給付第九条の規定による改正前の介護保険法施行規則第百四十六条

第一条の規定による改正前の介護保険法施行規則様式第一号の二の二による介護保険負担限度額認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の同令様式第一号の二の二による介護保険負担限度額認定証に代えて使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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