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介護保険法施行令 第二条 (特定疾病)

平成十年政令第四百十二号政令
(特定疾病)

第二条

第七条第三項第二号に規定する政令で定める疾病は、次のとおりとする。

  1. がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靱帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症(法第五条の二第一項に規定する認知症をいう。以下同じ。)
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 十一
    多系統萎縮症
  12. 十二
    糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 十三
    脳血管疾患
  14. 十四
    閉塞性動脈硬化症
  15. 十五
    慢性閉塞性肺疾患
  16. 十六
    両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

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(認定審査会の委員の任期の経過措置)
附則

平成十三年三月三十一日以前に任命された認定審査会の委員の任期は、第六条第一項の規定にかかわらず、同日までとする。

(経過措置)
附則

この政令の施行の日前に行われた居宅サービス(介護保険法第七条第五項に規定する居宅サービスをいい、これに相当するサービスを含む。)又は施設サービス(同条第二十項に規定する施設サービスをいう。)に係るこの政令による改正前の介護保険法施行令第二十二条の二第七項及び第二十九条の二第七項の規定による高額介護サービス費及び高額居宅支援サービス費の支給については、なお従前の例による。

(地域支援事業の額に関する経過措置)
附則

平成十八年度の介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十二号)第一条の規定による改正前の介護保険法(次項及び次条において「旧法」という。)第百十五条の三十八第三項に規定する政令で定める額は、第一条の規定による改正後の介護保険法施行令(以下「新令」という。)第三十七条の二第一項及び第三項の規定にかかわらず、同条第一項中「百分の三」とあるのは「百分の二」と、「百分の二」とあるのは「百分の一・五」と、同条第三項中「百分の一・五を乗じて得た額と」とあるのは「百分の〇・五を乗じて得た額と」とする。

2平成十九年度の旧法第百十五条の三十八第三項に規定する政令で定める額は、新令第三十七条の二第一項及び第三項の規定にかかわらず、同条第一項中「百分の三」とあるのは「百分の二・三」と、「百分の二」とあるのは「百分の一・五」と、同条第三項中「百分の一・五を乗じて得た額と」とあるのは「百分の〇・八を乗じて得た額と」とする。

(要介護認定等に係る調査に関する経過措置)
附則

市町村は、介護保険法等の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十年三月三十一日までの間は、平成十七年改正法第三条の規定による改正後の介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「新法」という。)第二十四条の二第一項第二号に掲げる事務に係る同項に規定する指定市町村事務受託法人が当該市町村の区域内に存在しないことその他の事情により、新法第二十七条第二項(新法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の調査の円滑な実施が困難であると認めるときは、当該調査を新法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、新法第八条第二十項に規定する地域密着型介護老人福祉施設、同条第二十二項に規定する介護保険施設その他の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設又は介護支援専門員であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる。

2新法第二十八条第六項から第八項までの規定は、前項の規定による調査の委託について準用する。

3前項において準用する新法第二十八条第七項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

(平成十八年度における特例)

平成十八年度における介護保険法施行令第四十五条の四の規定の適用については、同条中「法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(法第百三十五条第二項の規定により当該通知に係る第一号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は法第百三十四条第四項」とあるのは「介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号)附則第十四条の規定により読み替えられた法第百三十四条第四項」と、「第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(前条第二項の規定により当該通知に係る第一号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は第百三十四条第四項」とあるのは「介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号)附則第十四条の規定により読み替えられた第百三十四条第四項」とする。

(国民健康保険の保険料の特別徴収の開始の際の特例)

健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。次項及び次条において「健康保険法等改正法」という。)第十三条の規定による改正後の国民健康保険法(以下この条において「平成二十年四月改正国保法」という。)第七十六条の三第二項に規定する老齢等年金給付(以下この条において「老齢等年金給付」という。)の支払をする者(以下この項において「年金保険者」という。)は、平成二十年四月一日前の厚生労働省令で定める期日までに、平成十九年十月一日(以下この項及び第三項において「基準日」という。)現在において当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けている者であって六十五歳以上七十五歳未満のもの(当該年金保険者から当該老齢等年金給付の支払を受けているもののうち平成二十年四月一日までの間において六十五歳に達するもの(六十五歳以後も引き続き当該老齢等年金給付の受給権を有すると見込まれる者に限る。)を含み、次に掲げるものを除く。)の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が基準日現在において住所を有する市町村(介護保険法第十三条第一項又は第二項の規定によりその者が他の市町村が行う介護保険の第一号被保険者であるときは、当該他の市町村)に通知しなければならない。

  1. 平成十九年十二月一日から平成二十年五月三十一日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した年金額の見込額が、基準日の現況において十八万円未満である者
  2. 当該老齢等年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供していることその他の厚生労働省令で定める特別の事情を有する者

2健康保険法等改正法第二十四条の規定による改正後の介護保険法(以下この条において「新介護保険法」という。)第百三十四条第七項から第十一項までの規定は、前項の規定による通知について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3市町村は、第一項の規定による通知が行われた場合においては、基準日における当該通知に係る被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、平成二十年四月改正国保法第七十六条の三第一項に規定する特別徴収(以下この条において「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると市町村が認めるもの及び年金額半額以上徴収者等を除く。)について、平成二十年四月一日から平成二十年九月三十日までの間において当該通知に係る老齢等年金給付が支払われるときは、その支払に係る保険料額として、支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。)を、厚生労働省令で定めるところにより、特別徴収の方法によって徴収するものとする。ただし、当該通知に係る被保険者である世帯主が少ないことその他の特別の事情があることにより、特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、特別徴収の方法によらないことができる。

4前項の年金額半額以上徴収者等は、次のいずれかに該当する被保険者である世帯主とする。

  1. 平成二十年四月一日から平成二十年五月三十一日までの同一の月に徴収されると見込まれる当該被保険者である世帯主に係るイ及びロに掲げる額の合計額が当該月に支払われる当該徴収に係る老齢等年金給付の額の二分の一に相当する額として厚生労働省令で定める額を超える者
    1. 前項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合において、当該徴収に係る老齢等年金給付の支払の際徴収させるべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
    2. 新介護保険法の規定により特別徴収の方法によって介護保険の保険料を徴収しようとする場合において、当該徴収に係る新介護保険法第百三十一条に規定する老齢等年金給付の支払の際徴収させるべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
  2. 当該市町村から新介護保険法の規定による特別徴収の方法によって介護保険の保険料を徴収されない者
  3. 六十五歳未満の被保険者が属する世帯に属する者
  4. 前三号に掲げる者のほか、当該被保険者である世帯主に係る保険料の平成二十年四月改正国保法第七十六条の三第一項に規定する普通徴収(以下この号において「普通徴収」という。)の方法による納付の実績等を考慮した上で、同項に規定する特別徴収の方法によって徴収するよりも普通徴収の方法によって徴収することが保険料の徴収を円滑に行うことができると市町村が認める者

5第三項の支払回数割保険料額の見込額は、当該被保険者である世帯主につき、平成二十年度の保険料額の見込額の二分の一に相当する額を、平成二十年四月一日から平成二十年九月三十日までの間における第一項の規定による通知に係る老齢等年金給付の支払の回数で除して得た額として厚生労働省令で定める額とする。

6新介護保険法第百三十五条第五項及び第六項、第百三十六条から第百三十九条まで(新介護保険法第百三十六条第二項を除く。)並びに第百四十一条の規定は、第三項の規定による特別徴収について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

7前項において準用する新介護保険法第百三十五条第六項に規定する場合においては、介護保険法の規定による介護保険の保険料の特別徴収に係る老齢等年金給付について保険料を徴収させるものとする。

8第六項において準用する新介護保険法第百三十八条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

9第六項において準用する新介護保険法第百四十一条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(経過措置)
附則

第二条の規定(前条第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の介護保険法施行令第二十二条の二の二又は第二十九条の二の二の規定は、前条第一号に掲げる規定の施行の日(以下「第一号施行日」という。)以後に介護保険の要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が受けた介護保険法の規定による居宅サービス等又は介護予防サービス等について適用し、第一号施行日前に当該要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が受けた同法の規定による居宅サービス等又は介護予防サービス等については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令附則第四条の規定の適用を受ける特定市町村(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)附則第十四条第一項に規定する特定市町村をいう。以下同じ。)に対する平成二十七年度から当該特定市町村の同項の条例で定める日の属する年度の前年度(当該条例で定める日が平成二十八年三月三十一日又は平成二十九年三月三十一日である場合にあっては、当該条例で定める日の属する年度)までの各年度における第一条の規定による改正後の介護保険法施行令(以下「新介護保険法施行令」という。)第三十七条の十三の規定の適用については、同条第六項中「介護予防・日常生活支援総合事業」とあるのは、「経過的介護予防等事業(医療介護総合確保推進法附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた第三号旧介護保険法第百十五条の四十五第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により市町村が行う事業又は同項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び同条第二項の規定により市町村が行う第三号旧介護保険法第百二十二条の二第一項に規定する介護予防等事業をいう。)」とする。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(健康保険法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
附則

2第一条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後の介護保険法施行令第二十二条の二の二第五項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、介護保険法施行令第二十二条の二の二第一項に規定する居宅サービス等のあった月が平成二十九年八月以後の場合における介護保険法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者の属する世帯に属する同法第九条第一号に規定する第一号被保険者の所得並びに同令第二十二条の三第二項第一号に規定する基準日(同条第九項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この項において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における同条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の医療合算算定基準額及び同条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の七十歳以上医療合算算定基準額について適用し、当該居宅サービス等のあった月が同年七月以前の場合における当該所得並びに基準日の属する月が同月以前の場合における当該医療合算算定基準額及び当該七十歳以上医療合算算定基準額については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この政令の施行の日(次条において「施行日」という。)前に介護保険の要介護被保険者及び居宅要支援被保険者が受けた介護保険法の規定による居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、高額介護予防サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の支給については、なお従前の例による。

(医療法人の分割及び合併に関する準備行為)

医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第五十九条の二において読み替えて準用する同法第五十八条の二第四項の規定及び同法第六十一条の三において読み替えて準用する同法第六十条の三第四項の規定による認可の手続(同法第五十九条第二号に規定する新設合併設立医療法人又は同法第六十一条の二第一号に規定する新設分割設立医療法人が、定款又は寄附行為をもって、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(以下この条において「地域包括ケア強化法」という。)第七条の規定による改正後の医療法(次条において「改正後医療法」という。)第四十四条第二項第三号に規定する事項として介護医療院(地域包括ケア強化法第一条の規定による改正後の介護保険法第八条第二十九項に規定する介護医療院をいう。以下同じ。)の名称及び開設場所を定めるものに限る。)は、地域包括ケア強化法の施行の日(以下「改正法施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の介護保険法施行令第二十二条の二又は介護保険法施行令第二十九条の二の規定は、この政令の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)以後に行われた介護保険法の規定による居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)又は住宅改修(以下この項において「介護給付等対象サービス」という。)に係る保険給付について適用し、施行日前に行われた介護給付等対象サービスに係る保険給付については、なお従前の例による。

2第一条の規定による改正後の介護保険法施行令第二十二条の二の二又は第二十九条の二の二の規定は、施行日以後に介護保険の要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が受けた介護保険法の規定による居宅サービス等又は介護予防サービス等について適用し、施行日前に当該要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が受けた同法の規定による居宅サービス等又は介護予防サービス等については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の介護保険法施行令第二十二条の二の二又は第二十九条の二の二の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に介護保険の要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が受けた介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による居宅サービス等又は介護予防サービス等に係る同法の規定による高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費の支給について適用し、施行日前に介護保険の要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が受けた同法の規定による居宅サービス等又は介護予防サービス等に係る同法の規定による高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費の支給については、なお従前の例による。

(介護保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の日(次条において「施行日」という。)前に介護保険法第六十二条に規定する要介護被保険者等が受けた介護保険法施行令第二十二条の二の二第一項に規定する居宅サービス等及び第一条の規定による改正前の介護保険法施行令第二十二条の二の二第二項に規定する介護予防サービス等に係る同法の規定による高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費の支給については、なお従前の例による。

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