条文くん法令検索 AIに質問する

介護保険法施行令 第一条の二 (認知症)

平成十年政令第四百十二号政令
(認知症)

第一条の二

第五条の二第一項の政令で定める状態は、アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患(特定の疾患に分類されないものを含み、せん妄、鬱病その他の厚生労働省令で定める精神疾患を除く。)により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態とする。

e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護保険法施行令第一条の二(認知症)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(特別会計の勘定) 介護保険法施行令 目次 第二条(特定疾病) →