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介護保険法施行規則 第一条の二 (令第一条の二の厚生労働省令で定める精神疾患)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(令第一条の二の厚生労働省令で定める精神疾患)

第一条の二

介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号。以下「令」という。)第一条の二の厚生労働省令で定める精神疾患は、せん妄、鬱病その他の気分障害、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、統合失調症、妄想性障害、神経症性障害、知的障害その他これらに類する精神疾患とする。

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