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介護保険法 第七条 (定義)

平成九年法律第百二十三号法律
(定義)

第七条

この法律において「要介護状態」とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要介護状態区分」という。)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。

2この法律において「要支援状態」とは、身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要支援状態区分」という。)のいずれかに該当するものをいう。

3この法律において「要介護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

  1. 要介護状態にある六十五歳以上の者
  2. 要介護状態にある四十歳以上六十五歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という。)によって生じたものであるもの

4この法律において「要支援者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

  1. 要支援状態にある六十五歳以上の者
  2. 要支援状態にある四十歳以上六十五歳未満の者であって、その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであるもの

5この法律において「介護支援専門員」とは、要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業(第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業、同号ロに規定する第一号通所事業又は同号ハに規定する第一号生活支援事業をいう。以下同じ。)を利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、地域密着型サービス事業を行う者、介護保険施設、介護予防サービス事業を行う者、地域密着型介護予防サービス事業を行う者、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして第六十九条の七第一項の介護支援専門員証の交付を受けたものをいう。

6この法律において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

  1. 健康保険法(大正十一年法律第七十号)
  2. 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
  3. 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
  4. 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
  5. 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
  6. 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)

7この法律において「医療保険者」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。

8この法律において「医療保険加入者」とは、次に掲げる者をいう。

  1. 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者を除く。
  2. 船員保険法の規定による被保険者
  3. 国民健康保険法の規定による被保険者
  4. 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
  5. 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
  6. 健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者。ただし、健康保険法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。
  7. 健康保険法第百二十六条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第三条第二項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第百二十六条第三項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。

9この法律において「社会保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

  1. この法律
  2. 第六項各号(第四号を除く。)に掲げる法律
  3. 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)
  4. 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)

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同じ条番号の条文(附則など) 6 件
(病床転換の円滑化への配慮)

厚生労働大臣は、基本指針を定めるに当たっては、医療に要する費用の適正化及び良質かつ効率的な介護サービスの確保の観点から高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する病床の転換が円滑に行われるよう、介護医療院その他の厚生労働省令で定める施設の入所定員の増加について適切に配慮するものとする。

この法律の施行前に第三条の規定による改正前の介護保険法(以下「旧介護保険法」という。)第七条第二十一項に規定する介護老人福祉施設(入所定員が二十九人以下であるものに限る。以下この条において「小規模介護老人福祉施設」という。)に入所することにより当該小規模介護老人福祉施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であって、当該小規模介護老人福祉施設に入所した際他の市町村(当該小規模介護老人福祉施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、施行日以後引き続き当該小規模介護老人福祉施設に入所している間は、介護保険法第九条の規定にかかわらず、当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とする。ただし、二以上の旧介護保険法第七条第十九項に規定する介護保険施設(以下この条において「旧介護保険施設」という。)に継続して入所している被保険者であって、現に入所している小規模介護老人福祉施設(以下この条において「現入所施設」という。)に入所する直前に入所していた旧介護保険施設(以下この項において「直前入所施設」という。)及び現入所施設のそれぞれに入所することにより直前入所施設及び現入所施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「特定継続入所被保険者」という。)については、この限りでない。

2特定継続入所被保険者のうち、次の各号に掲げるものは、介護保険法第九条の規定にかかわらず、当該各号に定める市町村が行う介護保険の被保険者とする。

  1. 継続して入所している二以上の旧介護保険施設のそれぞれに入所することによりそれぞれの旧介護保険施設の所在する場所に順次住所を変更したと認められる被保険者であって、当該二以上の旧介護保険施設のうち最初の旧介護保険施設に入所した際他の市町村(現入所施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの当該他の市町村
  2. 継続して入所している二以上の旧介護保険施設のうち一の旧介護保険施設から継続して他の旧介護保険施設に入所すること(以下この号において「継続入所」という。)により当該一の旧介護保険施設の所在する場所以外の場所から当該他の旧介護保険施設の所在する場所への住所の変更(以下この号において「特定住所変更」という。)を行ったと認められる被保険者であって、最後に行った特定住所変更に係る継続入所の際他の市町村(現入所施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの当該他の市町村

3前二項の規定の適用を受ける被保険者については、現入所施設及びその者が現入所施設に入所する前に入所していた旧介護保険施設をそれぞれ新介護保険法第十三条第一項に規定する住所地特例対象施設とみなして、同条の規定を適用する。

施行日から起算して一年を超えない期間内において、新介護保険法第七十条第二項第一号に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第三項に規定する厚生労働省令で定める基準を満たす者は、当該都道府県の条例で定める者とみなす。

2施行日から起算して一年を超えない期間内において、新介護保険法第七十八条の二第一項の規定に基づく市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例が制定施行されるまでの間における当該市町村に係る新介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定に対する新介護保険法第七十八条の二第一項の規定の適用については、同項中「二十九人以下であって市町村の条例で定める数であるもの」とあるのは、「二十九人以下であるもの」とする。

3施行日から起算して一年を超えない期間内において、新介護保険法第七十八条の二第四項第一号に規定する市町村の条例が制定施行されるまでの間は、同条第五項に規定する厚生労働省令で定める基準を満たす者は、当該市町村の条例で定める者とみなす。

4施行日から起算して一年を超えない期間内において、新介護保険法第八十六条第一項の規定に基づく都道府県の条例が制定施行されるまでの間における当該都道府県に係る新介護保険法第四十八条第一項第一号の指定に対する新介護保険法第八十六条第一項の規定の適用については、同項中「三十人以上であって都道府県の条例で定める数であるもの」とあるのは、「三十人以上であるもの」とする。

5施行日から起算して一年を超えない期間内において、新介護保険法第百十五条の二第二項第一号に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第三項に規定する厚生労働省令で定める基準を満たす者は、当該都道府県の条例で定める者とみなす。

6施行日から起算して一年を超えない期間内において、新介護保険法第百十五条の十二第二項第一号に規定する市町村の条例が制定施行されるまでの間は、同条第三項に規定する厚生労働省令で定める基準を満たす者は、当該市町村の条例で定める者とみなす。

(処分、申請等に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(介護老人保健施設に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に存する第一条の規定(附則第一条第二号及び第三号に掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正前の介護保険法(以下「旧介護保険法」という。)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設(次条において「旧介護老人保健施設」という。)は、第一条の規定による改正後の介護保険法(以下「新介護保険法」という。)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設(次条及び附則第二十八条において「新介護老人保健施設」という。)とみなす。

(検討)

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

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