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介護保険法施行規則 第二条の二 (要介護認定等に関する暫定措置)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(要介護認定等に関する暫定措置)

第二条の二

第二十七条第三項の厚生労働省令で定める者は、この省令の施行の際に限り、次のとおりとする。

  1. 指定介護老人福祉施設における介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある生活相談員等
  2. 介護老人保健施設における看護又は介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある看護職員又は支援相談員
  3. 第七条第二十三項に規定する療養型病床群等における看護に係る計画等の作成に関し経験のある看護職員
  4. 老人福祉法第二十条の七の二に規定する老人介護支援センター(法第四十六条第一項の指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所であるものに限る。)における介護に係る計画等の作成に関し経験のある介護福祉士等
  5. 介護支援専門員に関する省令(平成十年厚生省令第五十三号)第一条第一項の介護支援専門員実務研修受講試験に合格した者であって、同項の介護支援専門員実務研修を修了していないもの

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