条文くん法令検索 AIに質問する

介護保険法施行規則 第八条の二 (医療法施行規則の準用)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(医療法施行規則の準用)

第八条の二

医療法施行規則第六十一条から第七十九条までの規定は、法附則第十条第一項において医療法第百八条第百十条及び第百十二条の規定を準用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護保険法施行規則第八条の二(医療法施行規則の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条の二(要介護認定等に関する暫定措置) 介護保険法施行規則 目次