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医療法 第百十二条

昭和二十三年法律第二百五号法律

第百十二条

第百八条から第百十条までに規定するもののほか、第百八条第一項の規定による面接指導の実施又は第百十条第一項本文、第二項若しくは第三項の規定による休息時間の確保に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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