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医療法 第百十一条

昭和二十三年法律第二百五号法律

第百十一条

都道府県知事は、病院又は診療所の管理者が、正当な理由がなく、第百七条に規定する必要な体制の整備をしていないと認めるとき、第百八条第一項の規定による面接指導を行つていないと認めるとき(同条第二項ただし書に規定する書面が提出されている場合及び同条第八項に規定する場合を除く。)又は同条第六項に規定する必要な措置を講じていないと認めるときは、当該病院又は診療所の開設者に対し、期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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