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医療法 第百七条
昭和二十三年法律第二百五号
法律
第百七条
病院又は診療所の管理者は、当分の間、当該病院又は診療所に勤務する医師の健康状態を把握し、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならない。
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この条文を参照している条文
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医療法施行令 第12条
介護保険法 第10条
良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第1条
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