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医療法 第百七条

昭和二十三年法律第二百五号法律

第百七条

病院又は診療所の管理者は、当分の間、当該病院又は診療所に勤務する医師の健康状態を把握し、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならない。

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