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医療法 第百六条

昭和二十三年法律第二百五号法律

第百六条

都道府県は、当分の間、第三十条の十四第一項第三十条の十八の五第一項及び第三十条の二十三第一項の協議を行うに当たつては、前条の指針を勘案するものとする。

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