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医療法 第三十条の二十三

昭和二十三年法律第二百五号法律

第三十条の二十三

都道府県は、次に掲げる者の管理者その他の関係者との協議の場(次項において「地域医療対策協議会」という。)を設け、これらの者の協力を得て、同項各号に掲げる医療計画において定める医師の確保に関する事項の実施に必要な事項について協議を行い、当該協議が調つた事項について、公表しなければならない。

  1. 特定機能病院
  2. 地域医療支援病院
  3. 第三十一条に規定する公的医療機関(第五号において「公的医療機関」という。)
  4. 医師法第十六条の二第一項に規定する都道府県知事の指定する病院
  5. 公的医療機関以外の病院(公的医療機関に準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)
  6. 診療に関する学識経験者の団体
  7. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学(以下単に「大学」という。)その他の医療従事者の養成に関係する機関
  8. 当該都道府県知事の認定を受けた第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人
  9. その他厚生労働省令で定める者

2前項の規定により地域医療対策協議会において協議を行う事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 医師の確保を特に図るべき区域における医師の確保に資するとともに、医師の確保を特に図るべき区域に派遣される医師の能力の開発及び向上を図ることを目的とするものとして厚生労働省令で定める計画に関する事項
  2. 医師の派遣に関する事項
  3. 第一号に規定する計画に基づき医師の確保を特に図るべき区域に派遣された医師の能力の開発及び向上に関する継続的な援助に関する事項
  4. 医師の確保を特に図るべき区域に派遣された医師の負担の軽減のための措置に関する事項
  5. 医師の確保を特に図るべき区域における医師の確保のために大学と都道府県とが連携して行う文部科学省令・厚生労働省令で定める取組に関する事項
  6. 医師法の規定によりその権限に属させられた事項
  7. その他医療計画において定める医師の確保に関する事項

3都道府県知事は、前項第二号に掲げる事項についての協議を行うに当たつては、医師の派遣が医師の確保を特に図るべき区域における医師の確保に資するものとなるよう、第三十条の四第二項第十一号ロに規定する指標によつて示される医師の数に関する情報を踏まえることその他の厚生労働省令で定める事項に配慮しなければならない。

4第一項各号に掲げる者の管理者その他の関係者は、同項の規定に基づき都道府県が行う協議に参画するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努めなければならない。

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