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医療法 第三十条の二十二
昭和二十三年法律第二百五号
法律
第三十条の二十二
国は、
前条第一項各号
に掲げる事務の適切な実施に資するため、都道府県に対し、必要な情報の提供その他の協力を行うものとする。
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