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医療法 第三十条の二十四

昭和二十三年法律第二百五号法律

第三十条の二十四

都道府県知事は、前条第一項に規定する協議が調つた事項(次条第一項第三十条の二十七及び第三十一条において「協議が調つた事項」という。)に基づき、特に必要があると認めるときは、前条第一項各号に掲げる者の開設者、管理者その他の関係者に対し、医師の派遣、研修体制の整備その他の医師の確保を特に図るべき区域の病院又は診療所における医師の確保に関し必要な協力を要請することができる。

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