第三十条の三十三の二十四
法第三十条の二十三第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第三十条の四第二項第十一号ロに規定する指標によつて示される医師の数に関する情報を踏まえること。
- 二地域における医師の確保の状況を踏まえること。
- 三派遣される医師の希望を踏まえること。
- 四地域医療構想との整合性を確保すること。
- 五都道府県による医師の派遣先が、正当な理由なく、公的医療機関に偏ることのないようにすること。
法第三十条の二十三第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。