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医療法施行令 第十二条
昭和二十三年政令第三百二十六号
政令
第十二条
国の開設する病院又は診療所については、法
第百七条
から
第百十一条
まで及び
第百十三条
から
第百二十八条
までの規定は、適用しない。
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