第百二十八条
特定地域医療提供機関において第百十三条第一項に規定する業務に従事する医師、連携型特定地域医療提供機関から他の病院又は診療所に派遣される医師(第百十八条第一項に規定する派遣に係るものに限る。)、技能向上集中研修機関において第百十九条第一項に規定する業務に従事する医師又は特定高度技能研修機関において第百二十条第一項に規定する業務に従事する医師についての労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百四十一条の規定の適用については、当分の間、同条第二項中「を勘案して」とあるのは「並びに医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第百二十二条第一項に規定する特定労務管理対象機関(次項において単に「特定労務管理対象機関」という。)における業務の性質を勘案して」と、同条第三項中「を勘案して」とあるのは「並びに特定労務管理対象機関における業務の性質を勘案して」とする。