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医療法 第百十八条

昭和二十三年法律第二百五号法律

第百十八条

都道府県知事は、当分の間、他の病院又は診療所に厚生労働省令で定めるところにより医師の派遣(医療提供体制の確保のために必要と認められるものに限る。)を行うことによつて当該派遣をされる医師の労働時間がやむを得ず長時間となる病院又は診療所(当該都道府県の区域に所在するものに限る。)を、当該病院又は診療所の開設者の申請により、連携型特定地域医療提供機関として指定することができる。

2第百十三条第二項から第七項まで、第百十四条及び第百十五条の規定は前項の規定による連携型特定地域医療提供機関の指定について、第百十六条の規定は連携型特定地域医療提供機関の同項に規定する派遣をされる医師の業務の変更について、前条の規定は同項の規定による連携型特定地域医療提供機関の指定の取消しについて、それぞれ準用する。この場合において、第百十三条第二項中「同項に規定する業務に従事する医師」とあるのは「他の病院又は診療所に派遣される医師(第百十八条第一項に規定する派遣に係るものに限る。)」と、同条第七項中「この条」とあるのは「第百十八条」と、前条第一項第一号中「第百十三条第一項に規定する業務がなくなつた」とあるのは「次条第一項に規定する医師の派遣が行われなくなつた」と、同項第二号中「第百十三条第三項各号」とあるのは「次条第二項において準用する第百十三条第三項各号」と読み替えるものとする。

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