第十四条
法第百十三条第三項第三号(法第百十五条第四項(法第百十八条第二項、第百十九条第二項及び第百二十条第二項において準用する場合を含む。)、第百十六条第二項(法第百十八条第二項、第百十九条第二項及び第百二十条第二項において準用する場合を含む。)、第百十八条第二項、第百十九条第二項及び第百二十条第二項において準用する場合を含む。)の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一
- 二最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第一項の規定
法第百十三条第三項第三号(法第百十五条第四項(法第百十八条第二項、第百十九条第二項及び第百二十条第二項において準用する場合を含む。)、第百十六条第二項(法第百十八条第二項、第百十九条第二項及び第百二十条第二項において準用する場合を含む。)、第百十八条第二項、第百十九条第二項及び第百二十条第二項において準用する場合を含む。)の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。