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医療法施行令 第十四条

昭和二十三年政令第三百二十六号政令

第十四条

第百十三条第三項第三号(法第百十五条第四項(法第百十八条第二項第百十九条第二項及び第百二十条第二項において準用する場合を含む。)、第百十六条第二項(法第百十八条第二項第百十九条第二項及び第百二十条第二項において準用する場合を含む。)、第百十八条第二項第百十九条第二項及び第百二十条第二項において準用する場合を含む。)の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十四条第三十二条第三十四条第三十五条第一項第三十六条第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第三十七条第一項及び第四項並びに第百四十一条第三項の規定(これらの規定(同法第二十四条並びに第三十七条第一項及び第四項を除く。)を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十四条第二項の規定により適用する場合を含む。)
  2. 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第一項の規定

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