(労働時間短縮計画の案の要件等)
第八十二条
法第百十三条第三項第一号の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げる要件を全て満たすこととする。
- 一当該病院又は診療所に勤務する医師その他関係者の意見を聴いて作成されたものであること。
- 二次に掲げる事項が全て記載されていること。
- イ当該病院又は診療所に勤務する医師の労働時間の状況
- ロ当該病院又は診療所に勤務する労働が長時間にわたる医師の労働時間の短縮に係る目標
- ハ当該病院又は診療所に勤務する医師の労務管理及び健康管理に関する事項
- ニイからハまでに掲げるもののほか当該病院又は診療所に勤務する労働が長時間にわたる医師の労働時間の短縮に関する事項
- イ
2法第百十三条第三項第三号の法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた事実であつて厚生労働省令で定めるものは、当該病院又は診療所の管理者が令第十四条に掲げる法律の規定に違反する行為(労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第二十五条の二第一項に違反する行為を含む。以下この項において「違反行為」という。)をした場合であつて、当該違反行為に係る事件について刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三条第一項(同法第二百十一条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)若しくは第二百四十六条の規定による送致又は同法第二百四十二条の規定による送付(以下この項において「送致等」という。)が行われ、その旨の公表が行われたものであつて、法第百十三条第一項の指定の申請時において、当該送致等の日から起算して一年を経過していないものとする。