(法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第三項第一号の厚生労働省令で定める要件等)
第九十六条
法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第三項第一号の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げる要件を全て満たすこととする。
- 一当該病院又は診療所に勤務する医師その他関係者の意見を聴いて作成されたものであること。
- 二次に掲げる事項が全て記載されていること。
- イ第八十二条第一項第二号に掲げる事項
- ロ臨床研修又は医師法第十六条の十一第一項の研修を効率的に行うための取組に関する事項
- イ
2第八十二条第二項の規定は、法第百十九条第二項において準用する法第百十三条第三項第三号に規定する法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた事実であつて厚生労働省令で定めるものについて準用する。この場合において、第八十二条第二項中「第百十三条第一項」とあるのは「第百十九条第一項」と読み替えるものとする。