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医療法施行規則 第百十三条

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第百十三条

第百二十三条第一項の継続した休息時間は、特定臨床研修医以外の特定対象医師については、次に掲げるいずれかの方法により確保しなければならない。

  1. 業務の開始から前条第一項第一号に掲げる時間を経過するまでに、九時間の継続した休息時間を確保すること。
  2. 業務の開始から前条第一項第二号に掲げる時間を経過するまでに、十八時間の継続した休息時間を確保すること(当該特定対象医師を宿日直勤務(特定宿日直勤務を除く。)に従事させる場合であつて、前号に掲げる方法により継続した休息時間を確保することとしない場合に限る。)。

2第百二十三条第一項の継続した休息時間は、特定臨床研修医については、次の各号に掲げるいずれかの方法により確保しなければならない。

  1. 業務の開始から前条第二項第一号に掲げる時間を経過するまでに、九時間の継続した休息時間を確保すること。
  2. 業務の開始から前条第二項第二号に掲げる時間を経過するまでに、二十四時間の継続した休息時間を確保すること(やむを得ない理由により前号に掲げる方法により継続した休息時間を確保することができない場合に限る。)。

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