(法第百二十三条第一項ただし書の宿日直勤務)
第百十四条
法第百二十三条第一項ただし書の厚生労働省令で定める時間は、二十四時間とする。
2法第百二十三条第一項ただし書の特定対象医師を宿日直勤務に従事させる場合は、業務の開始から前項の時間を経過するまでに、当該特定対象医師を特定宿日直勤務に継続して九時間従事させる場合とする。
法第百二十三条第一項ただし書の厚生労働省令で定める時間は、二十四時間とする。
2法第百二十三条第一項ただし書の特定対象医師を宿日直勤務に従事させる場合は、業務の開始から前項の時間を経過するまでに、当該特定対象医師を特定宿日直勤務に継続して九時間従事させる場合とする。