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医療法施行規則 第百十一条 (法第百二十三条第一項の厚生労働省令で定める業務の開始)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(法第百二十三条第一項の厚生労働省令で定める業務の開始)

第百十一条

第百二十三条第一項の厚生労働省令で定める業務の開始(第百十三条第百十四条第二項及び第百十七条第一項において単に「業務の開始」という。)は、事前に予定された業務の開始とする。

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