(法第百二十三条第一項の厚生労働省令で定める業務の開始) 第百十一条 法第百二十三条第一項の厚生労働省令で定める業務の開始(第百十三条、第百十四条第二項及び第百十七条第一項において単に「業務の開始」という。)は、事前に予定された業務の開始とする。 e-Gov法令検索で第百十一条を開く ↗