条文くん法令検索 AIに質問する

医療法施行規則 第百十条 (特定対象医師の要件)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(特定対象医師の要件)

第百十条

第百二十三条第一項の厚生労働省令で定める要件は、特定地域医療提供医師、連携型特定地域医療提供医師、技能向上集中研修医師又は特定高度技能研修医師であつて、一年について時間外・休日労働時間が九百六十時間を超えることが見込まれる者であることとする。

e-Gov法令検索で第百十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療法施行規則第百十条(特定対象医師の要件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百九条(労働時間短縮計画の見直しのための検討) 医療法施行規則 目次 第百十一条(法第百二十三条第一項の厚生労働省令で定める業務の開始) →