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医療法施行規則 第百九条 (労働時間短縮計画の見直しのための検討)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(労働時間短縮計画の見直しのための検討)

第百九条

第百二十二条第二項の厚生労働省令で定める期間は、一年とする。

2第百二十二条第二項の規定により労働時間短縮計画(法第百十三条第二項に規定する労働時間短縮計画をいう。以下この条において同じ。)を変更しようとする者は、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した書類に変更後の労働時間短縮計画を添えて、これらを当該特定労務管理対象機関の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

3第百二十二条第三項の規定により労働時間短縮計画の変更をする必要がないと認めた者は、その旨を記載した書類を当該特定労務管理対象機関の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

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