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医療法施行規則 第百八条 (確認の事務に係る委託)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(確認の事務に係る委託)

第百八条

第百二十一条第二項の厚生労働省令で定める者は、診療に関する学識経験者の団体とする。

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