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医療法施行規則 第百十二条 (法第百二十三条第一項本文の継続した休息時間の確保方法)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(法第百二十三条第一項本文の継続した休息時間の確保方法)

第百十二条

第百二十三条第一項本文の厚生労働省令で定める時間は、技能向上集中研修機関である医師法第十六条の二第一項の都道府県知事の指定する病院において法第百十九条第一項に規定する業務に従事する医師(同項第一号に定める医師であつて、特定対象医師(法第百二十三条第一項に規定する特定対象医師をいう。以下同じ。)である者に限る。以下「特定臨床研修医」という。)以外の特定対象医師については、次に掲げるいずれかの時間とする。

  1. 二十四時間
  2. 四十六時間

2第百二十三条第一項本文の厚生労働省令で定める時間は、特定臨床研修医については、次に掲げるいずれかの時間とする。

  1. 二十四時間
  2. 四十八時間

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