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医療法施行規則 第百三条 (法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第三項第一号の厚生労働省令で定める要件等)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第三項第一号の厚生労働省令で定める要件等)

第百三条

第百二十条第二項において準用する法第百十三条第三項第一号の厚生労働省令で定める要件は、第八十二条第一項各号に掲げる要件を全て満たすこととする。

2第八十二条第二項の規定は、法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第三項第三号に規定する法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた事実であつて厚生労働省令で定めるものについて準用する。この場合において、第八十二条第二項中「第百十三条第一項」とあるのは「第百二十条第一項」と読み替えるものとする。

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