条文くん法令検索 AIに質問する

医療法施行規則 第百四条 (法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第六項の規定による公示)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第六項の規定による公示)

第百四条

第百二十条第二項において準用する法第百十三条第六項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

e-Gov法令検索で第百四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療法施行規則第百四条(法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第六項の規定による公示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百三条(法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第三項第一号の厚生労働省令で定める要件等) 医療法施行規則 目次 第百五条(法第百二十条第二項において準用する法第百十五条第一項の規定による指定の更新) →