条文くん法令検索 AIに質問する

医療法施行規則 第百五条 (法第百二十条第二項において準用する法第百十五条第一項の規定による指定の更新)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(法第百二十条第二項において準用する法第百十五条第一項の規定による指定の更新)

第百五条

第百二十条第二項において準用する法第百十五条第四項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項は、第百二条第一項各号に掲げる事項及び現に受けている指定の有効期間の満了日とする。

2第百一条第百二条第二項第百三条及び第百四条の規定は、法第百二十条第二項において準用する法第百十五条第四項において法第百十三条第一項から第三項まで及び第六項の規定を準用する場合について準用する。

e-Gov法令検索で第百五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療法施行規則第百五条(法第百二十条第二項において準用する法第百十五条第一項の規定による指定の更新)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百四条(法第百二十条第二項において準用する法第百十三条第六項の規定による公示) 医療法施行規則 目次 第百六条(法第百二十条第二項において準用する法第百十六条第一項の規定による業務の変更等) →