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医療法施行規則 第百六条 (法第百二十条第二項において準用する法第百十六条第一項の規定による業務の変更等)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(法第百二十条第二項において準用する法第百十六条第一項の規定による業務の変更等)

第百六条

第百二十条第二項において準用する法第百十六条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、法第百二十条第一項の指定に係る同項の特定分野の変更に伴う同項に規定する業務の内容の変更その他当該業務の重要な変更以外のものとする。

2第百二十条第二項において準用する法第百十六条第一項前段の規定による変更後の法第百二十条第一項に規定する業務に従事する医師は、第百一条第一項から第三項までの規定の例により同条第一項の厚生労働大臣の確認を受けなければならない。

3特定高度技能研修機関の開設者は、法第百二十条第二項において準用する法第百十六条第一項前段の規定により承認を受けようとするときは、当該変更後の業務に係る法第百二十条第一項の特定分野における高度な技能の修得のための研修を効率的に行う能力を有することについて厚生労働大臣の確認を受けなければならない。

4厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、前項の確認に係る事務の全部又は一部を、法第百二十一条第二項の厚生労働省令で定める者に委託することができる。

5第百一条第五項の規定は、第三項の確認について準用する。

6特定高度技能研修機関の管理者は、法第百二十条第二項において準用する法第百十六条第一項後段の規定により評価を受けようとするときは、第百二十四条各号に掲げる事項について評価を受けなければならない。

7第百二十条第二項において準用する法第百十六条第二項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項は、第百二条第一項各号に掲げる事項、変更しようとする事項及び変更の理由とする。

8第百二条第二項第百三条及び第百四条の規定は、法第百二十条第二項において準用する法第百十六条第二項において法第百十三条第二項、第三項及び第六項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第百二条第二項第二号中「法第百二十条第一項」とあるのは「第百六条第三項」と読み替えるものとする。

9特定高度技能研修機関の指定に係る業務に新たに従事する医師は、第百一条第一項から第三項までの規定の例により同条第一項の厚生労働大臣の確認を受けなければならない。この場合において、当該特定高度技能研修機関の開設者は、当該確認を受けた旨を当該特定高度技能研修機関の指定をした都道府県知事に届け出なければならない。

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