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医療法 第百十六条

昭和二十三年法律第二百五号法律

第百十六条

特定地域医療提供機関の開設者は、第百十三条第一項に規定する業務の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定地域医療提供機関の指定をした都道府県知事の承認を受けなければならない。この場合において、当該特定地域医療提供機関の管理者は、あらかじめ、当該特定地域医療提供機関に勤務する医師その他関係者の意見を聴いて、労働時間短縮計画の見直しのための検討を行い、必要な変更を加えるとともに、厚生労働省令で定めるところにより、医療機関勤務環境評価センターによる第百三十一条第一項第一号の評価を受けなければならない。

2第百十三条第二項から第七項までの規定は、前項の規定による承認について準用する。この場合において、同条第二項中「同項」とあるのは「第百十三条第一項」と、同項及び同条第三項第一号中「の案」とあるのは「の変更の案」と読み替えるものとする。

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