第百十五条
第百十三条第一項の規定による指定は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
3前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
4前二条の規定は、第一項の規定による指定の更新について準用する。