条文くん法令検索 AIに質問する

医療法施行規則 第八十四条 (特定地域医療提供機関の指定の更新)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(特定地域医療提供機関の指定の更新)

第八十四条

第百十五条第四項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項は、第八十一条第一項各号に掲げる事項及び現に受けている指定の有効期間満了日とする。

2第八十条第八十一条第二項第八十二条及び第八十三条の規定は、法第百十五条第四項において法第百十三条第一項から第三項まで及び第六項の規定を準用する場合について準用する。

e-Gov法令検索で第八十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療法施行規則第八十四条(特定地域医療提供機関の指定の更新)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十三条(特定地域医療提供機関の指定の公示) 医療法施行規則 目次 第八十五条(特定地域医療提供機関の指定に係る業務の変更等) →