(特定地域医療提供機関の指定に係る業務)
第八十条
法第百十三条第一項の厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げる病院又は診療所について、それぞれ当該各号に掲げる業務であつて、当該業務に従事する医師の時間外・休日労働時間が一年について九百六十時間を超える必要があると認められるものとする。
- 一救急医療を提供する病院又は診療所であつて厚生労働大臣が定めるもの救急医療の提供に係る業務
- 二居宅等における医療を提供する役割を積極的に果たす病院又は診療所居宅等における医療の提供に係る業務
- 三地域において当該病院又は診療所以外で提供することが困難な医療の提供その他地域における医療の確保のために必要な機能を有すると都道府県知事が認めた病院又は診療所当該機能に係る業務