条文くん法令検索 AIに質問する

医療法施行規則 第八十三条 (特定地域医療提供機関の指定の公示)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(特定地域医療提供機関の指定の公示)

第八十三条

第百十三条第六項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

e-Gov法令検索で第八十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療法施行規則第八十三条(特定地域医療提供機関の指定の公示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十二条(労働時間短縮計画の案の要件等) 医療法施行規則 目次 第八十四条(特定地域医療提供機関の指定の更新) →