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医療法施行規則 第九十一条 (法第百十八条第二項において準用する法第百十五条第一項の規定による指定の更新)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(法第百十八条第二項において準用する法第百十五条第一項の規定による指定の更新)

第九十一条

第百十八条第二項において準用する法第百十五条第四項において準用する法第百十三条第二項の厚生労働省令で定める事項は、第八十八条第一項各号に掲げる事項及び現に受けている指定の有効期間の満了日とする。

2第八十七条第八十八条第二項第八十九条及び第九十条の規定は、法第百十八条第二項において準用する法第百十五条第四項において法第百十三条第一項から第三項まで及び第六項の規定を準用する場合について準用する。

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