(連携型特定地域医療提供機関の指定に係る医師の派遣)
第八十七条
法第百十八条第一項の医師の派遣は、当該病院又は診療所の管理者の指示により行われるものその他の当該病院又は診療所の管理者が医療提供体制の確保のために必要と認めたものであつて、当該派遣を行うことによつて当該派遣をされる医師の時間外・休日労働時間が一年について九百六十時間を超える必要があると認められるものとする。
法第百十八条第一項の医師の派遣は、当該病院又は診療所の管理者の指示により行われるものその他の当該病院又は診療所の管理者が医療提供体制の確保のために必要と認めたものであつて、当該派遣を行うことによつて当該派遣をされる医師の時間外・休日労働時間が一年について九百六十時間を超える必要があると認められるものとする。